今回は【相続登記の義務化】についてお話します。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、
「相続登記の義務化」されることとなりました。令和6年(2024年)4月1日からは、
「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる可能性」ということになります。
登記されている土地・建物については、相続が開始した場合、その登記(相続による名義変更)を行うことが義務となります。
なぜ、相続登記が義務化されることになったのかそれは社会問題でもある【空き家問題】です。
登記情報が更新されないために、すぐに所有者を確認できないことも1つの原因となっており、こうした問題は土地だけでなく、建物にもいえま
す。
「所有者がわからない」というのは、登記されている所有者が所在不明であるケースと、登記されている所有者が既に死亡しており相続人の捜索
が必要なケースに分類できます。
今回の法改正で相続登記が義務化されることとなり、後者について対策が取られたことになります。
どこまで実用性があるか分かりませんが、空き家が減ることは間違いないでしょう。
いわゆる”負動産”というもので、自身で使うこともなく、かといって売却できるわけでもなく、固定資産税や管理費用ばかりかかるというのでは、
積極的に承継したいという人はいないでしょう。
そうした”負動産”が遺産の中に含まれていると、「相続財産の奪い合い」ではなく「相続財産の押付け合い」で相続争いが生じるということが原因
となり空き家増え、そうした状況のなかで相続登記の義務化がなされることになります。相続登記をせずに放置すると過料が科せられることにな
ります。今のうちから、相続しないといけない土地・建物があるのか調べていく必要がありますね。
「法務省 所有者不明」とお調べいただければ、義務化について詳細が掲載されております。
以上。今回は【相続登記の義務化】についてのご案内でした。
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